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大切な人が亡くなったとき

昨日とほぼ同じアングルで撮ったもの。陽の光が直接写らないように、ちょっと角度は変えているが。久々に晴れると、同じ景色でも違った印象を持つものだ。

唐突だが、人は突然この世を去ることになる。残された者は、亡くなった方が遺言書等を残していない場合は、あちこち探して、相続財産の整理に取り掛からなければならない。

あれこれやるべきことはあるのだけれど、遺産分割協議書を作ることがどうしても必要だ。これを作れば、銀行等での手続きも不動産移転登記も、すべての根拠になってくれる文書。

<遺産分割協議書の作り方>

  1. 相続人の確定
  2. 相続財産の確定
  3. 遺産分割協議
  4. 案文の作成
  5. 相続人それぞれに、署名と実印で押印。

プロに頼めばすぐできるが、自分たちでやることも可能だ。相続人の確定には下記に記す、戸籍謄本等を取得しなければならないが、自分でも取ることができるし、行政書士が代理で取得することもできる。

それから、ぜひ利用したいお得な制度がこれ。

「法定相続情報証明制度」について:法務局

本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。

法務省ホームページの引用だが、これを作っておくと、銀行等の手続、不動産移転登記などの場合に、大量の戸籍謄本等をもっていかなくても処理できる!

<法定相続情報証明書の作り方>

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除票の取得
  2. 法定相続人の戸籍謄本・住民票の取得
  3. 相続関係図の作成
  4. 上記をまとめて法務局に提出

これも、法務局のホームページに記載例が書いてあるので、PCが使えれば誰でも作れる。自分で作るのは大変だなという方はご相談くださいね!

*注意!

行政書士は、不動産登記を業務として行えません。できるのは司法書士のみです。

行政書士がかかわれるのは、相続人が話し合った内容に基づいて遺産分割協議書を作成すること、法定相続情報証明書の作成・法務局提出・補正・受領の代理までです。銀行等での払い戻し手続きの代理も行えます。

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